尼崎市聴力障害者福祉協会・規約

第1章 ー名 称ー
 第1条 本会は尼崎市身体障害者連盟福祉協会の下部組織として、尼崎市聴力障害者福祉協会と称す。

第2章 ー目 的ー
 第2条 本会は聴力障害者が融和協力し、相互扶助による共通の福祉増進を計ることを目的とする。

第3章 ー方 針ー
 第3条 本会は目的達成のために次の事項を行なう。
  1.上部団体および尼崎市の行事に対する協力。
  2.会員相互の連絡に関する事項。
  3.外部団体に対する啓蒙運動。
  4.社会見学・レクレーション及び各部会の活動。
  5.その他、目的達成に必要なる事項。

第4章 ー事 業ー
 第4条 1 本会は身体障害者福祉法により身体障害者手帳を交付された尼崎市在住の聴覚言語障害者
      (難聴者・ろうあ者・言語障害者)のうち、所定の会費を納めた者を正会員とし組織する。
     2 前項の会員資格を満たさない者で本会の目的に賛同する者は賛助会員として入会することが出来る。

第5章 ー組 織ー
 第5条 本会は次の役員を置く。役員になれるのは正会員のみとする。
  1.本部役員 会長1名・副会長3名以内・事務長1名・会計1名
  2.理事若干名
  3.会計監査3名以内
 第6条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再選を妨げない。
 第7条 会長は本会を代表し、業務を統括する。
 第8条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は業務を代行する。
 第9条 事務長は会の記録及び、会員と諸般の連絡事項に専任する。
 第10条 会計は会計業務を担当し、各帳簿の整理をする。
 第11条 会計監査は会計を監査する。但し、理事と兼任はできない。
 第12条 本部役員及び理事は理事会を組織し、本会の運営について必要なる事項を審議する。
 第13条 役員は任期満了、または不信任の決議をされた場合も後任者決定まで任務を遂行する。
 第14条 本会には顧問・相談役を置くことができる。(理事会の承認を得て、会長が委嘱する。)
 第15条 本会の事務所は当分の間会長宅に置く。
 第16条 本会の組織は、ろうあ部(ろうあ者)及び、難聴部(難聴者)、言語部(言語障害者)で組織し、各部会に青年部・婦人部・老壮年部等の部を置くことができる。

第6章 ー選 挙ー
 第17条 役員の選出は、次の方法によって行なう。
   役員は大会において選挙にて選出し、信任投票をおこなう。
  1.副会長は原則としてろうあ部・難聴部・言語部の部長から選出する
  2.理事は原則として各部3役があたる。必要に応じて会員に委嘱することができる。

第7章 ー会 議ー
 第18条 本会を運営するために次の会議を開く。
  1:大会 2:本部会 3:理事会
 第19条 1.定期大会および臨時大会は本会の最高決議機関であり、会員の1/2以上の出席を以て成立する。但し、委任状は出席したものと見なすことができる。
      2.定期大会および臨時大会の議決は出席会員の1/2以上の賛成を以て成立する。(多数決)
 第20条 定期大会は毎年4月の第3日曜日に開く。ただし、上部団体及び尼崎市の行事にあわせて変更することがある。
 第21条 臨時大会は理事会の承認を得て、会長が召集する。
 第22条 1. 本部会・理事会は必要に応じて会長が召集する。
      2.会計監査会は年に1回以上行うものとする。
 第23条 1.理事会は理事の1/2以上の出席を以て開くことができる。
 2.理事会の議決は出席者の1/2以上の賛成を以て成立する。 (多数決)

第8章 ー会 計ー
 第24条 本会の経費は助成金、会費、寄付金で賄う。
 第25条 本会の支出は前条の収入に応じて編成し、本部会・理事会の審議を経て行なう。
 第26条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
 第27条 本会の会計は、決算報告書を作成し、会計監査を受けて定期大会に報告する。
 第28条 本会の各部会は、毎年3月31日までに当年度決算報告書、翌年度予算案・事業計画書を提出しなければならない。
 第29条 本会の会費は理事会の審議を経て、定期大会で決定する。

第9章 ー雑 則ー
 第30条 会員で本会の名誉を棄損する行動があったときは、理事会の審議を経て会長これを除名する。
 第31条 会員に慶弔ある時は、次の金額を贈る。
  1.死亡 3,000円
  2.その他については協議で決定する。
 第32条 尼崎市身体障害者連盟福祉協会(尼身連)の役員は原則として次の通りに選出する。
  1.副 会 長 1名 当協会会長が自動的に就任する。
  2.常任理事 3名 当協会本部役員から選ぶ。
  3.理  事 3名 本部役員及び理事から選ぶ。
  4.会計監査 1名 本会会計が自動的に就任する。
 第33条 この規約は昭和41年4月1日より実施する。
        附則 昭和47年4月1日一部改正
          昭和57年4月1日一部改正
          昭和59年4月1日一部改正
          平成5年4月1日一部改正
          平成6年4月1日一部改正
          平成10年4月1日一部改正
          平成12年4月1日一部改正
          平成15年4月6日一部改正
          平成28年4月3日一部改正
          平成31年4月7日一部改正