伊丹市,尼崎市,西宮市,宝塚市,大阪市等阪神間で,建替え住宅,住み替え住宅の一戸建て「自分らしさの
生活様式・個性豊かな空間」を確保する為には,敷地調査・土地調査が必要です。また,建築敷地に対する
道路種別(建築基準法の道路)の調査・建築相談は、一級建築士の専門家のアドバイス ART建築設計事務所


  道路種別(建築基準法の道路)を調査する

     「土地を生かすも殺すも道路次第」と先輩に教わった。それほど、道路調査は大事です。

          住宅敷地は接道義務があります

     住宅を購入するときや、家を建てるために土地を購入するときは、その敷地が道路に

     2M以上、接することが必要です。

     尚、この道路は幅4M以上の公道あるいは、位置指定道路の私道であることが原則です。

     しかし、4M未満の道路でも特例を適用できる場合があります。


     また、建築基準法では、一つの敷地に一棟の建物しか建てることは出来ません。

     たとえば、親の敷地に家を建てる場合、敷地を2つに分ける必要があります。

     また、各々の敷地は、おなじく道路に2M以上接しなければならない。

   道路種別(建築基準法の道路)とは

     法42条-1項-1号  (国道・都道府県道・市区町村道)

     法42条-1項-2号

     法42条-1項-3号

     法42条-1項-4号    

     法42条-1項-5号  (位置指定道路)

     法42条-2項      (2項道路)

     法43条1項但し書


 

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