伊丹市,尼崎市,西宮市,宝塚市,大阪市等阪神間で,建替え住宅,住み替え住宅の一戸建て「自分らしさの
生活様式・個性豊かな空間」を確保する為には,敷地調査・土地調査が必要です。また,建築敷地に対する
道路種別(建築基準法の道路)の調査・建築相談は、一級建築士の専門家のアドバイス ART建築設計事務所
道路種別(建築基準法の道路)を調査する
「土地を生かすも殺すも道路次第」と先輩に教わった。それほど、道路調査は大事です。
住宅敷地は接道義務があります
住宅を購入するときや、家を建てるために土地を購入するときは、その敷地が道路に
2M以上、接することが必要です。
尚、この道路は幅4M以上の公道あるいは、位置指定道路の私道であることが原則です。
しかし、4M未満の道路でも特例を適用できる場合があります。
また、建築基準法では、一つの敷地に一棟の建物しか建てることは出来ません。
たとえば、親の敷地に家を建てる場合、敷地を2つに分ける必要があります。
また、各々の敷地は、おなじく道路に2M以上接しなければならない。
道路種別(建築基準法の道路)とは
法42条-1項-1号 (国道・都道府県道・市区町村道)
法42条-1項-2号
法42条-1項-3号
法42条-1項-4号
法42条-1項-5号 (位置指定道路)
法42条-2項 (2項道路)
法43条1項但し書
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