伊丹市,尼崎市,西宮市,宝塚市,大阪市等阪神間で,建替え住宅,住み替え住宅の一戸建て「自分らしさの
生活様式・個性豊かな空間」を確保する為には,敷地調査・土地調査が必要です。また,建築敷地に対する
容積率の建築相談は、一級建築士の専門家のアドバイス ART建築設計事務所
容積率とは
建築物の建築延べ床面積の敷地面積に対する割合をいいます。
建築延べ床面積/敷地面積×100=容積率 指定容積率以下としなければならない。
用途地域によって容積率の数値は、決まっている。
容積率が50〜80%の地域では、建物の面積が小さくなるので注意が必要である。
住居系の用途地域では、全面道路の幅員によって容積率が制限されることもある。
た と え ば
敷地面積 80u 建ぺい率 150% とすれば
建築可能な建築延べ床面積は 80u × 150% = 120u である。
住宅に対する要望が、はっきりとしていれば建物の必要面積を算出、出来るので土地購入の
場合、必要最低敷地面積が分かります。
敷地面積とはーーー敷地の水平投影面積による。
床面積とはーーーー建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の
水平投影面積による。
建築延べ床面積とはーーー建築物の各階の床面積の合計による。
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