
42-1-1(市道)
1.6M
位置指定道路
通路
依頼敷地
プロ(不動産)業者でも失敗した土地・敷地調査事例(H18・尼崎市園田)
建物(住宅も含む)を建てるに当って、建設敷地は建築基準法の道に、
2M以上接することが必要です。
始
不動産業者は道路種別の調査結果、敷地の
前面通路全てがが建築基準法の道(位置指
定道路)であると錯覚した。
実際は、位置指定道路の終端部分は、建築基準法の道ではなく、通路であることがわかった。
現場にて道の長さをはかり、許可長さと比べる作業を行えば道でないことがわかったはずである。その、行為が足りなかった。
実際古い建物敷地等においては、このような(建物を建てられない敷地)事例は多々ある。
経験豊富な設計事務所に当初から依頼することも失敗しないための対策です。
(古家あり)
不動産業者から土地を購入したのち、当方に住宅の設計依頼があった。
敷地調査の結果・現状のままでは建築許可が役所から下りないことがわかりました。
原 因
対 策
通路部分を建築基準法の道とする方法として
@ 通路部分を位置指定道路として、申請する。
A 通路部分を建築基準法43条の但し書き空地(協定通路)として許可申請をする。
今ケースは、Aの方法でいくこととした。
Aでいく為の条件として
通路部分の土地所有者・建物所有者(今回は8人)の同意
役所に許可申請の手続き
建築審査会に対する書類作成 等々
建築基準法の道としての許可をもらうのに4ヶ月ほど要した。
土地購入前に、相談が有れば、購入を止めるか又は購入費を安く出来た
はずです。
土地購入は、多額のお金を要します。建物をもしかしたら建てられない土地
かも知れません。
失敗しない為にも、設計事務所の協力は必要です。
| 住宅専門の設計事務所 | ART(アート)建築設計事務所 |
| TEL 06-6417-6645 FAX 06-6417-6653 | |
| (小城 勝行 コジョウ カツユキ) | |
| 兵庫県尼崎市浜田町4-12 | |
| mail:art3-kozyo@bca.bai.ne.jp | |
| 伊丹市,尼崎市等のマイホーム,住宅設計を低予算で研究 (トップページ) | |
| サイト マップ(目次) | |