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関西青年経営者会議は自動車補修部品をを専門とする阪神地域の経営、研鑽の切磋琢磨の会です。
関西青年経営者会議
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大阪都
青経会 会則
REGULATIONS
関西青年経営者会議 会則
第一条:名称
本会は関西青年経営者会議(略称、青経会)とする
以下、本会と記す。
第二条:目的
本会は、21世紀の車社会に自動車補修部品及び用品の流通事業者として時代・社会・規制緩和等の変化に順応し、 関西部品流通業界並びに、会員事業所の健全な発展、継続に寄与するとともに、各会員の研鑚、研修の場を提供し、 各々がより良き経営者・幹部として成長する事を目的とする。
第三条:事業
本会は、前条(第二条)の目的を達成するために以下の活動を行う。
第一項
各種情報等の提供と交換
第二項
各種会議、講演会、勉強会、懇親会、講演会等の開催
第三項
各種見学会、視察団の派遣等の実施
第四項
決められた年間テーマの下で各々が研鑚するための小委員会の設置
第五項
その他、目的達成のための各種活動
第四条:会員
本会の会員は、正会員、OB会員とするが、各種議決権は正会員のみが有するものとする。
第一項
本会の正会員は、関西地区(近畿2府4県地域)に事業所を有する、自動車部品及び用品流通事業者並びに関連事業 者の、経営者又はそれに準ずる幹部社員とする。
第二項
本会の正会員で満50歳を超えた者は、本人の希望があれば幹事会の承認を得た後OB会員となることが出来る。但 しOB会員は本会の資産に対し、一切の請求権を持たないものとする。又OB会員は希望すれば各小委員会に所属す ることが出来る。
第三項
本会の正会員に新規に入会したい者は、正会員の2名以上の推薦の上で幹事会の承認を得た後、入会分担金(該当 月度の当会の全資産を正会員数で割った金額)並びに該当月度よりの年会費を納めた時点で、正会員としての資格 を得るものとする。
第五条:会費
本会の会員は、以下に定められた会費を所定の時期に納めなければならない。なお会費納入に際する諸費用(振込 み手数料等)は、各会員の自己負担とする。
第一項
正会員の会費は月額、3,000円とし、六ヶ月分の前納を基本とする。なお正会員が1社2名以上となる場合は2名目か らは入会分担金不要とし会費は月額1,500円とするが、納入に関する事項は上記に同じとする。
第二項
OB会員の会費は年額10,000円とし、年度初期に一括納入するものとする。但し年度途中でOB会員の申し出のあ った者は、該当年度末までは正会員として会費を納めなければならない。
第六条:退会・除名
本会の会員は、以下の退会・除名により会員としての一切の資格・権利を喪失する。又その会員は本会の資産に対す る請求権はまったく持たないものとする。
第一項
会員が自己の都合により退会したい場合は、幹事会に届け出てその承認を得なければならない。但し該当年度末まで の会費は完納しなければならない。
第二項
会員が死亡した場合は、自動的に退会とする。又該当月度以降の会費は必要としない。
第三項
会員は、幹事会に正当な理由の届けなく会費納入を所定期間より6ヵ月以降遅延した場合、除名の処分を受けるもの とする。
第四項
会員が、本会則に違反又は本会の秩序を乱した場合、及び素行・品性が著しく悪く会員として不適格と判断された場 合、幹事会の決定において除名の処分を受けるものとする。
第七条:役員・・幹事会
本会は以下の通り役員を置き、それに基づき幹事会を構成し会の運営にあたる。
第一項
会長一名。会長は会を代表し、全ての活動を総括する。
第二項
副会長1〜2名。副会長は会長を補佐し、会長に何らかの事態が生じた場合はその職務を代行する。
第三項
幹事 4〜5名。幹事は幹事会を以って会を運営する。
第四項
監事 一名。監事は前期会長を基本とし、会の会計を監査する。
第五項
幹事会は前期各役員により構成し、会の円滑な運営にあたると共に本会の基本思想・方針の決定権を有するものとする。
第六項
各役員の任期は2年とし、会長の再選は認めないものとする。又役員は改選時に必ず1名以上交代するものとする。
第七項
役員の改選にあたっては、会長の指名した選考委員(役員より4名・一般会員より2名)により改選役員を指名し、総会 で正会員の承認によって成立するものとする。なお改選役員の指名は役員任期満了年度の11月末までに行うものと する。
第八条:事務局
本会は、大阪府下に事務局を置く事ができ、幹事会の承認を得て専属職員を置く事ができる。
第九条:会議
本会は第2条の目的のため、以下の各種会議を開催する。
第一項
総会は毎年1月に開催し、正会員の3分の2以上の出席を以って成立とする。又正会員の2分の1以上の請求があれ ば、臨時総会を開催することができる。総会は本会の最終決定権を持ち、その議長は会長が務めるものとする。
第二項
定例会は年6回以上開催し、正会員全員の出席を基本とする。
第三項
幹事会は役員及び指名を受けた一般会員により、必要に応じ随時開催する。
第四項
小委員会は、自主独立運営とし本会より若干の活動費及び必要に応じて予備費を支給する。会員は何れかの小委員 会に属し、独自に委員長等を選出、年間テーマを決め勉強、研究活動を行い11月の定例会に於いて活動内容、成果 を報告し、報告書を全会員に提出する。小委員会の活動は基本的に1年単位とし、その活動期間は本会に準ずる。
第十条:事業・会計年度
本会の事業並びに会計年度は、いずれも1月1日より12月31日までの一年間とする。
第十一条:慶弔
慶弔は以下の通りと定める。
第一項
慶事
本人結婚 御祝い2万円及び会長名にて祝電。
社屋新築、全改装 1万円又は生花、酒代及び会長名にて祝電。
第二項
弔辞
本人 香典2万円及び櫁又は供花及び会長名にて弔電。
配偶者、実父母、実子、代表者 香典1万円及び供花及び会長名にて弔電。
第三項:疾病
本人二週間以上入院の場合、見舞金1万円。
第四項
災害
本人自宅又は勤務先の全壊、全焼、全流出。 見舞金2万円。
本人自宅又は勤務先の半壊、半焼、半流出。 見舞金1万円。
第五項
その他
上記に該当しない場合は、幹事会に於いて決定する。
付則
青経会会員の自覚を持ち、何事にも積極的に取り組み、以って会員としての義務と責任を果たす事。
青経会の活発かつ円滑な活動の為、一に出席二に返事三に会費と心がける事。
正当な理由及び連絡無き欠席、遅刻にはペナルティーを課す場合が有る。
青経会会員となったらからには、いずれは会長となる事を目指し日々研鑽すると共に、会の運営に積極的に協力する 事。
小委員会は実践研究の場、自己のレベルアップの為にも進んで参加、勉強する事。
発則 昭和63年 2月11日
第一次改定 平成 9年11月15日
第二次改定 平成14年 5月18日
第三次改定 平成20年 1月26日
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