罪になるかならないか

 教科書の裁判所の記述を連れ読み、一人読みで読ませた後、次の問いを出しました。(いつもなら裁判所クイズだけするのですが。)
「悪いことかもしれないけど、罪にならないということを書いてごらん。」
 例として、ナイフを持った男がおそってきた時に、抵抗してその男を殺してしまったことが罪になるかならないかを聞き、正当防衛だから罪にならないことを話しました。
「難しいので2つ書いたら持ってきましょう。」
と言ったのですが、2つでも難しそうだったので、1つ書けた段階で持ってこさせました。

・鉄ぽうをもっている人をころしてしまった時(乾)
 →「お巡りさんも鉄砲持ってるよ。」鉄砲でおそってきたことを確認。
・子供同士のイジメ(小西)
 →「子どもは罪にならない。じゃあ誰が罪になるの?」「親。」
・じゅうどうでわざをきめて骨をおってしまった。(高島)
・刀をもっている人をころしてしまった時。(小島)
・ボクシングなどで人をころしてしまった(早川)
 →スポーツの試合中、というくくりで罪になるかならないかを聞いてみる。
・お金もちが自分の子供をお金でかしこい学校に入学させたとき(宮田)
 →この時は何のことか分からず、今考えると裏口入学のことだろう。
・子供同士でケンカをして大けがをしたとき(田中)
・子供が人をころしてしまったとき(舩倉)
・自分から車の前にとび出した人(平瀬)
 →自殺でとびだした人を車でひいてしまったら罪にならない、という意味。
・二人乗りをしている人を車でひいてしまった時。(荒田)
 →「二人乗りしてたら、車でひかれても仕方ないということかな?」
・飛びおり自殺をしようとしている人を誤ってつき落としてしまったとき(奥原)
・野球をして打ったボールが投手の顔面にあたったとき。(藤本)
・子供どうしで野球をしている時にバットが当たって、大けがをしたとき(浮島)
・信号が赤なのに信号をわたって大ケガをした人。(久田)

 それぞれ「罪になるか、罪にならないか」を挙手で確認していきました。
 ここでは正解を告げず、「裁判所クイズ」で、7つの事例を考えさせました。
 ①親が子どもを学校に行かせない場合。②プロレスの試合で相手を殺した場合。③他人の自転車を無断で借用した場合。④釣り銭が多めにあったのをそのままもらった場合。⑤けんかを見ていて「やっちまえ」とはやし立てた場合。⑥船の遭難で、一枚の板きれを巡って、相手を押しのけて自分だけ生き残った場合。⑦中学生で車を傷つけ、責任をとるのは子どもか親か。(静岡教育サークルシリウスの森竹先生のホームページから)

(2008.1.31)