日本国憲法・第九条の2項は、次の通りです。
(2)前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。
前項の目的とは、「国際平和」です。一文目の主語は「戦力」であり、主語は「保持しない」となります。
要するに「国際平和のために、戦力を持ちませんよ」ということです。
では、自衛隊は戦力ではないのか。次の表を見れば、一目瞭然です。
約242両ある90式戦車とは、左の通りです。
これはどう見ても戦力です。使わなければ戦力じゃないというのは詭弁でしかありません。
だから自衛隊が必要ないかは、また別問題です。
(2008.2.6)