危険物に関する法令
(注)解説欄で、法令を引用していますが、要点のみ記載していますので、条文そのものとは記述が異なっている場合があります。
問題1 | 危険物の規制について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)指定数量未満の危険物の場合にも、消防法の規制を受ける。 (2)製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない。 (3)指定数量以上の危険物を許可を受けずに貯蔵すると、市町村長等からその危険物の除去を命ぜられることがある。 (4)消防法令に違反すると、懲役刑又は罰金刑を受けることがある。 (5)航空機又は鉄道による危険物の貯蔵、取扱いの場合には、消防法の規制は受けない。 |
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解答1 | (1) |
解説1 | 指定数量未満の危険物の場合は、市町村条例により規制を受ける。 |
問題2 | 消防法で定める危険物に関する記述で、次のうち正しいものはどれか。 (1)都道府県知事が定める危険物品である。 (2)市町村条例で定める危険物品である。 (3)消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものである。 (4)消防庁長官が定める危険物品である。 (5)消防署長が定める危険物品である。 |
解答2 | (3) |
解説2 | 消防法第2条第7項において「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」と定義している。 |
問題3 | 消防法9条の4でいう指定可燃物でないものは、つぎのうちどれか。 (1)石炭・木炭類 (2)わら類 (3)木毛及びかんなくず (4)綿花類 (5)石灰 |
解答3 | (5) |
解説3 | 危険物の規制に関する政令の別表第4では、指定可燃物として下記のとおり定めている。 綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず、糸類、 わら類、可燃性固体類、石炭、木炭類、可燃性液体類、 木材加工品及び木くず、 合成樹脂類(発泡させたもの、その他のもの) |
問題4 | 指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱いについて、次のうち正しいものはどれか。 (1)危険物の規制に関する政令の適用を受ける。 (2)消防法の適用を受ける。 (3)危険物の規制に関する規則の適用を受ける。 (4)市町村条例で規制を受ける。 (5)法や条例の規制を受けない。 |
解答4 | (4) |
解説4 | 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という)未満の危険物および、わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合に、その拡大が速やかであり、または消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵および取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定めるとあり、(4)が正しい。 (法第9条の4) |
問題5 | 危険物の類ごとの性質の概要を示したものであるが、次のうち誤っているものはどれか。 (1)第一類は、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有する固体。 (2)第三類は、空気にさらされることにより、自然に発火する危険性を有し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。 (3)第四類は、火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり、燃焼が速く消火することが困難である。 (4)第五類は、固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。 (5)第六類は、そのもの自体は燃焼しない液体であるが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの。 |
解答5 | (3) |
解説5 | 第四類は、引火性の液体であるため、(3)は誤りである。 なお、(3)項に記載の性質を有するものは第二類である。 |
問題6 | 次の( )内にあてはまる語句はどれか。 「第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が( )のものをいう。」 (1)0℃未満 (2)-21℃未満 (3)11℃未満 (4)21℃未満 (5)31℃未満 |
解答6 | (4) |
解説6 | 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。 |
問題7 | 製造所等の区分の記述について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)店舗において、容器入りのままで危険物を販売する施設を販売取扱所という。 (2)車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を簡易タンク貯蔵所という。 (3)地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を地下タンク貯蔵所という。 (4)屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を屋外タンク貯蔵所という。 (5)屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を屋内タンク貯蔵所という。 |
解答7 | (2) |
解説7 | 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所は移動タンク貯蔵所という。 なお、簡易タンク貯蔵所とは、簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設のことをいう。 |
問題8 | 第四類危険物の指定数量の説明で、次のうち誤っているもはどれか。 (1)特殊引火物、アルコール類、第四石油類、動植物油類は、水溶性、非水溶性液体の区別はない。 (2)第一石油類、第二石油類及び第三石油類の水溶性、非水溶性液体では指定数量が異なる。 (3)第一石油類の水溶性液体とアルコール類の指定数量は異なる。 (4)第二石油類の水溶性液体と第三石油類の非水溶性液体の指定数量は同一である。 (5)第三石油類の水溶性液体と第四石油類の指定数量は異なる。 |
解答8 | (3) |
解説8 | 第一石油類の水溶性液体の指定数量は400リットル、アルコール類の指定数量も同じく400リットルであり、指定数量は同一である。 |
問題9 | 現在軽油を500リットル貯蔵している。さらに次の危険物を貯蔵する場合、指定数量以上となるものはどれか。 (1)灯油 :300リットル (2)ガソリン:120リットル (3)軽油 :450リットル (4)重油 :500リットル (5)ベンゼン: 80リットル |
解答9 | (2) |
解説9 | 軽油は、第二石油類の非水溶性液体であるため、指定数量は1000リットルである。従って、500リットルは0.5倍にあたる。 (1)300÷1000=0.3 (2)120÷200=0.6 (3)450÷1000=0.45 (4)500÷2000=0.25 (5)80÷200=0.4 以上より、(2)のガソリンの場合に0.6倍で、軽油の0.5倍と合わせて1.1倍となり、指定数量以上となる。 |
問題10 | 製造所等における行為と消防法上の手続きとして、次のうち誤っているものはどれか。 (1)予防規程の制定:届出 (2)危険物施設の位置、構造 または設備の変更:許可 (3)危険物施設の設置:許可 (4)危険物施設の用途の 廃止:届出 (5)仮貯蔵、仮取扱い:承認 |
解答10 | (1) |
解説10 | 危険物施設において、予防規程を制定した場合は、認可を受けなければならない。 また、認可を受けた予防規程を変更する場合も、認可を受けなければならない。 |
問題11 | 製造所等を設置した場合、その使用開始が認められる時期として、次のうち正しいものはどれか。 (1)設置許可後 (2)予防規程制定後 (3)設置工事完了後 (4)完成検査申請書の提出後 (5)完成検査済証の交付後 |
解答11 | (5) |
解説11 | 製造所等を設置したとき、または位置、構造若しくは設備を変更したときは、市町村長等が行う完成検査を受け、基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできない。 (法第11条第5項) 市町村長等が、製造所等が技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証が交付される。 (危政令第8条第3項) |
問題12 | 次の届出先に関する組合せで正しいものはどれか。 (1)危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更・・・都道府県知事 (2)危険物保安監督者の選任、解任・・・市町村長等 (3)危険物施設保安員・・・市長村長等 (4)危険物保安統括管理者の選任・・・消防長または消防署長 (5)危険物施設の用途の廃止・・・消防長または消防署長 |
解答12 | (2) |
解説12 | (1)危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更・・・市長村長等 (法第11条の4条第1項) (2)危険物保安監督者の選任、解任・・・市町村長等 (法第13条第2項) (3)危険物施設保安員・・・届出に関する規定なし (4)危険物保安統括管理者の選任・・・市長村長等 (法第12条の7第2項) (5)危険物施設の用途の廃止・・・市町村長等 (法第12条の6) |
問題13 | 製造所等の位置、構造または設備を変更しないで、貯蔵または取り扱う危険物の品名または数量等を変更しようとする者の手続きとして正しいものはどれか。 (1)変更しようとする日の前日までに、都道府県知事に届け出る。 (2)変更しようとする日の前日までに、都道府県知事の許可を得る。 (3)変更しようとする日の10日前までに、所轄消防長または消防署長に届け出る。 (4)変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出る。 (5)変更した後、遅滞無くその旨を市町村長等に届け出る。 |
解答13 | (4) |
解説13 | 製造所等の位置、構造または設備を変更しないで、貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。 (法第11条の4第1項) |
問題14 | 製造所等の使用停止命令に該当しないものはどれか。 (1)危険物施設保安員を定めないとき。 (2)危険物保安監督者を定めないとき。 (3)危険物保安監督者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないとき。 (4)危険物の貯蔵、取扱い基準の遵守命令に違反したとき。 (5)危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき。 |
解答14 | (1) |
解説14 | 製造所等の所有者等は、次の事項に該当する場合は、市町村長等から期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがある。 (法第12条の2第2項) ①危険物の貯蔵、取扱い基準の遵守命令に違反したとき。ただし、移動タンク貯蔵所については、市町村長の管轄区域において、その命令に違反したとき。 (法第11条の5第1項、第2項) ②危険物保安統括管理者を定めないとき又はその者に危険物の保安に関する業務を統括管理させていないとき。 (法第12条の7第1項) ③危険物保安監督者を定めないとき、又はその者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないとき。 (法第13条第1項) ④危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき。 (法第13条の24) |
問題15 | 事故発生時の応急措置として、次のうち誤っているものはどれか。 (1)応急措置を講じなければならないのは、製造所等の所有者等である。 (2)所有者等は、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他災害の防止のための応急の措置を講じなければならない。 (3)事故の事態を発見した者は、直ちにその旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。 (4)応急措置を命ずるのは所轄消防長又は消防署長である。 (5)応急措置を命ずるのは市町村長等である。 |
解答15 | (4) |
解説15 | (1)応急措置を講じなければならないのは、製造所等の所有者等である。 (法第16条の3第1項) (2)所有者等は、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他災害の防止のための応急の措置を講じなければならない。 (法第16条の3第1項) (3)事故の事態を発見した者は、直ちにその旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。 (法第16条の3第2項) (4)「応急措置を命ずるのは所轄消防長又は消防署長である。」という規定はない。応急措置を命ずるのは、市町村長である。なお、消防本部及び消防署のない区域にあっては、都道府県知事が命ずる。 (5)応急措置を命ずるのは市町村長等である。 (法第16条の3第3項) |
問題16 | 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を仮貯蔵、仮取扱いのできる場合として、次のうち正しいものはどれか。 (1)10日以内であれば、自由に仮貯蔵、仮取扱いができる。 (2)市町村長等の許可を受ければ、仮貯蔵、仮取扱いができる。 (3)安全が確保された場所であれば、自由に仮貯蔵、仮取扱いができる。 (4)所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内に限り仮貯蔵、仮取扱いができる。 (5)市町村長等に届け出れば、10日以内に限り仮貯蔵、仮取扱いができる。 |
解答16 | (4) |
解説16 | 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所等以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合はこの限りでない。 (法第10条ただし書) |
問題17 | 製造所等の仮使用に関する説明で、次のうち正しいものはどれか。 (1)仮使用とは、所轄消防長又は消防署長の承認を得て、指定数量以上の危険物を10日以内に限り仮に貯蔵することをいう。 (2)仮使用とは、製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を、市町村長等の承認を得て完成検査前に仮に使用することをいう。 (3)仮使用とは、指定数量未満の危険物を市町村長等の承認を得て取り扱うことをいう。 (4)仮使用とは、製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合に、工事が完了した部分を仮に使用することをいう。 (5)仮使用とは、指定数量以上の危険物を市町村長等の承認を得て取り扱うことをいう。 |
解答17 | (2) |
解説17 | 製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を、市町村長等の承認を得て完成検査前に仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。 (法第11条第5項ただし書) |
問題18 | 完成検査及び完成検査前検査について、次のうち正しいものはどれか。 (1)完成検査前検査は、製造所等の変更工事完了の直前に実施する検査である。 (2)完成検査前検査は、製造所等の設置工事中の適切な段階で実施すれば良い。 (3)液体の危険物を貯蔵するタンク(容量1,000キロリットル以上)を有する製造所等については、完成検査前検査を受けた後でなければ、完成検査を受けることはできない。 (4)完成検査前検査に合格すれば、完成検査を受ける必要はない。 (5)完成検査前検査は、製造所等の変更工事に当たっては実施する必要はない。 |
解答18 | (3) |
解説18 | 設置又は変更許可を受けた製造所等で液体の危険物を貯蔵し、又は取扱うタンクを設置又は変更する場合は、製造所等全体の完成検査を受ける前に、市町村長等が行う完成検査前検査を受けなければならない。 但し、指定数量未満のものについては、対象から除外される。 完成検査前検査には、水張(水圧)検査、基礎・地盤検査及び溶接部検査の合計3種類があるが、基礎・地盤検査及び溶接部検査については容量1,000キロリットル以上の液体の危険物を貯蔵する屋外貯蔵タンクに限られる。 (法第11条の2、危政令第8条の2) |
問題19 | 製造所等を設置する場合の工事着手時期および使用開始が認められる時期として、次のうち正しいものはどれか。 (1)所轄消防長又は消防署長の承認を得れば着工できる。 (2)完成検査済証の交付を受けた後、使用ができる。 (3)申請書および関係図面を添付して所轄消防長又は消防署長に提出し、許可を受けた後に着工できる。 (4)設置許可申請後、直ぐに着工できる。 (5)設置工事が完了すれば、いつでも使用できる。 |
解答19 | (2) |
解説19 | 製造所等を設置したとき、又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更したときは、市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められ、完成検査済証が交付されたのちでなければこれを使用してはならない。 (法第11条第5項、危政令第8条第3項) |
問題20 | 市町村長等の製造所等に対する立入検査について、誤っているものはどれか。 (1)立入検査は消防職員が行う。 (2)消防職員を対象施設に立ち入らせ、検査、質問をさせることができるが、危険物の収去をさせることはできない。 (3)立入検査の対象施設は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての施設である。 (4)立入検査は、危険物による火災の予防のため、必要があると認められるときに行われる。 (5)所有者等に対して、資料の提出を命じ、報告を求めることができる。 |
解答20 | (2) |
解説20 | 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての場所の所有者等に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は消防職員に対象施設に立ち入らせ、検査、質問若しくは危険物の収去をさせることができる。 (法第16条の5第1項) |
問題21 | 危険物取扱者免状の交付を受けている者について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)甲種危険物取扱者は、全類の取扱いと立会いができる。 (2)乙種危険物取扱者は、第一類から第六類に分類されており、取得した類の危険物の取扱いと立会いができる。 (3)丙種危険物取扱者は、免状に記載されている指定された危険物の取扱いと立会いができる。 (4)第四類危険物取扱者は、第四類の危険物の取扱いと立会いができる。 (5)甲種危険物取扱者、又は乙種危険物取扱者は、実務経験が6月以上あれば、危険物保安監督者になることができる。 |
解答21 | (3) |
解説21 | 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあってはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあっては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とする。また、丙種危険物取扱者にあっては、ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点130℃以上のものに限る。)第四石油類、動植物油類とする。 (危規則第49条) |
問題22 | 免状の書換え又は再交付の手続きの説明で、次のうち正しいものはどれか。 (1)書換えをする場合は、免状を交付した都道府県知事または居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。 (2)書換えをする場合は、本籍地を管轄する市町村長に申請しなければならない。 (3)書換えをする場合は、居住地を管轄する市町村長に申請しなければならない。 (4)再交付を受ける場合は、居住地を管轄する市町村長に申請しなければならない。 (5)再交付を受ける場合は、居住地を管轄する消防長又は消防署長に申請しなければならない。 |
解答22 | (1) |
解説22 | 免状の記載事項(氏名、本籍等)に変更を生じたときは、遅滞なく、書換えの事由を証明するための戸籍抄本等を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。 (危政令第34条) 免状を亡失、滅失、汚損、破損した場合は、免状の交付または書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。 免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 (危政令第35条) |
問題23 | 乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者が、危険物保安監督者として保安の監督をすることができる危険物は、次のうちどれか。 (1)第二類及び第三類危険物 (2)第四類及び第六類危険物 (3)第四類危険物 (4)当該免状に指定されている類の危険物 (5)甲種危険物取扱者が取り扱うことができるもの以外の危険物 |
解答23 | (4) |
解説23 | 乙種危険物取扱者は下記の資格を有している。 ①免状に指定する種類の危険物を取り扱うことができる。 ②免状に指定する種類の危険物について、危険物取扱者以外の者の取扱い作業に立ち会うことができる。 ③6か月以上の実務経験を有する者は、危険物保安監督者になることができる。(免状に指定する種類の危険物の取扱作業の保安監督に限る)。 |
問題24 | 危険物保安監督者についての記述で、誤っているものはどれか。 (1)危険物保安監督者は、甲種及び乙種危険物取扱者で、定められた講習を受講した者のみに資格がある。 (2)危険物保安監督者を選任したときは、所有者等が市町村長等に届け出なければならない。 (3)乙種危険物取扱者で6月以上の実務経験があれば、危険物保安監督者となる資格がある。 (4)甲種危険物取扱者で6月以上の実務経験があれば、危険物保安監督者となる資格がある。 (5)丙種危険物取扱者は、危険物保安監督者になる資格はない。 |
解答24 | (1) |
解説24 | 危険物保安監督者になれるのは、(3)(4)項のとおりの者であり、なおかつ、製造所等の所有者等から市町村長等に選任の届け出を行った者である。 なお、危険物保安監督者になるための講習はない。 |
問題25 | 危険物保安監督者の業務のうち、義務付けられていないものはどれか。 (1)火災等の発生時、応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関等へ連絡する。 (2)製造所等の位置、構造又は設備の変更、その他法令に定める諸手続きを行う。 (3)危険物の取扱作業者に対して、貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準、予防規程等の保安に関する規定に適合するように必要な指示を与える。 (4)危険物施設保安員をおく製造所等では、危険物施設保安員に必要な指示を行う。 (5)火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。 |
解答25 | (2) |
解説25 | 製造所等の位置、構造又は設備の変更、その他法令に定める諸手続きについては、所有者、管理者又は占有者に課せられた内容である。 (法第11条第1項、危政令第7条) |
問題26 | 危険物保安統括管理者について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)指定数量の倍数が3,000以上の第四類の危険物を取り扱う製造所には、危険物保安統括管理者を定めなければならない。 (2)指定数量の倍数が3,000以上の第四類の危険物を取り扱う一般取扱所には、危険物保安統括管理者を定めなければならない。 (3)指定数量以上の第四類の危険物を取り扱う移送取扱所には、危険物保安統括管理者を定めなければならない。 (4)危険物保安統括管理者は、危険物取扱者の資格を有しなければならない。 (5)一定数量以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う特定の施設は、危険物保安統括管理者を定めなければならない。 |
解答26 | (4) |
解説26 | 危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 (危政令第30条の3第3項) 危険物取扱者の資格は必要としていない。 |
問題27 | 危険物保安統括管理者について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)選任、解任については、遅滞無く市町村長等に届け出る必要がある。 (2)一定数量以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う特定の施設は、危険物保安統括管理者を定めなければならない。 (3)危険物施設の保安業務を統括管理し、事業所全体としての安全の確保にあたる。 (4)危険物保安監督者や危険物施設保安員を選任しなければならない施設には必ず置かなければならない。 (5)特に資格は定められてはいない。 |
解答27 | (4) |
顔説27 | (1)選任、解任については、遅滞無く市町村長等に届け出る必要がある。 (法第12条の7第2項) (2)一定数量以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う特定の施設は、危険物保安統括管理者を定めなければならない。 (法第12条の7第1項、危政令第30条の3第1項、第2項) (3)危険物施設の保安業務を統括管理し、事業所全体としての安全の確保にあたる。 (法第12条の7第1項) (4)危険物の保安に関する業務を統括管理する者について、法第12条の7に規定しているが、特に、危険物保安監督者や危険物施設保安員を選任しなければならない施設に、危険物保安統括管理者を必ず置かなければならない旨の規定はない。 (5)特に資格は定められてはいない。 (危政令第30条の3第3項) |
問題28 | 危険物施設保安員について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)製造所等の所有者等に選任を義務付けられている。(施設の規模による) (2)選任、解任について、遅滞無く市町村長等へ届出なければならない。 (3)危険物施設保安員の資格についての規定はない。 (4)選任を必要とする施設は、指定数量の倍数が100以上の危険物を取り扱う製造所、一般取扱所である。 (5)鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所では、危険物施設保安員の選任を必要としない。 |
解答28 | (2) |
解説28 | 危険物施設保安員の場合、選任、解任について届出の規定はない。 (法第14条) |
問題29 | 保安に関する講習について、次のうち正しいものはどれか。 (1)危険物取扱者の資格取得に必要な講習である。 (2)危険物取扱者免状の交付を受けている者であっても、危険物の取扱作業に従事していない者は受講する必要はない。 (3)危険物施設保安員のすべての者に受講義務がある。 (4)危険物保安監督者になるためには、必ず受講しなければならない。 (5)危険物取扱者の免状を交付されたすべての者に課せられる講習である。 |
解答29 | (2) |
解説29 | 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 (法第13条の23、危規則第58条の14) |
問題30 | 法令上の危険物取扱者に対する保安講習の受講時期について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)製造所等において、危険物の取扱作業に従事することとなった日から前2年以内に講習を受けている場合は、当該講習を受けた日から3年以内に講習を受ければ良い。 (2)製造所等において、危険物の取扱作業に新たに従事することとなった日から1年以内に受講しなければならない。 (3)製造所等において、危険物の取扱作業に従事することとなった日から前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合は、当該免状の交付を受けた日から3年以内に講習を受ければ良い。 (4)危険物保安監督者に選任されている場合には、前回講習を受けた日から、5年以内に受講すれば良い。 (5)製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、3年以内に受講しなければならない。 |
解答30 | (4) |
解説30 | 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 (法第13条の23) 危険物取扱者は、講習を受けた日から3年以内に講習を受けなければならない。 当該講習を受けた日以降においても同様とする。 (危規則第58条の14第2項) |
問題31 | 製造所等の定期点検について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)一定規模以上の製造所等の所有者等は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務付けられている。 (2)定期点検は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものである。 (3)定期点検は、特定のものを除き6月に1回以上行わなければならない。 (4)定期点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならない。 (5)定期点検の記録は、特定のものを除き3年間保存しなければならない。 |
解答31 | (3) |
解説31 | 製造所等の定期点検は、1年に1回以上行わなければならない。 (危規則第62条の4第1項) |
問題32 | 製造所等の予防規程について、次のうち正しいものはどれか。 (1)予防規程を制定したときは、消防長又は消防署長の許可を受けなければならない。 (2)全ての製造所等は、予防規程を定めなければならない。 (3)予防規程は、危険物保安監督者が定めなければならない。 (4)予防規程を制定したときは、市長村長等の承認を受けなければならない。 (5)予防規程を制定したときは、市長村長等の認可を受けなければならない。 |
解答32 | (5) |
解説32 | 予防規程を制定しなければならないのは、製造所等のうち、特定の指定数量以上の施設であるが、制定したときは、市長村長等の認可を受けなければならない。また、これを変更したときも同様に認可を受けなければならない。 (法第14条の2) |
問題33 | 自衛消防組織の設置義務のない事業所は次のうちどれか。 (1)第四類危険物の総計が指定数量の3,000倍以上の製造所 (2)第四類危険物の総計が指定数量の3,000倍以上の一般取扱所 (3)第四類危険物の総計が指定数量以上の移送取扱所 (4)大規模な危険物施設を有する事業所においては、自衛消防組織を編成することが義務づけられている。 (5)鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所 |
解答33 | (5) |
解説33 | 次の事業所は、自衛消防組織の設置義務はない。 ・鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所 ・特定移送取扱所(配管の延長が15キロメートルを超えるもの又は配管に係る最大常用圧力が0.95MPa(9.5キログラム平方センチメートル)以上で、かつ、配管の延長が7キロメートル以上のもの。)以外の移送取扱所 |
問題34 | 次のうち警報設備にならないものはどれか。 (1)自動火災報知設備 (2)サイレン (3)非常ベル装置 (4)拡声装置 (5)警鐘 |
解答34 | (2) |
解説34 | 指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)では、火災が発生した場合、自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。 (危政令第21条) 警報設備はつぎのとおり区分されている。 (危規則第37条) ・自動火災報知設備 ・消防機関に報知ができる電話 ・非常ベル装置 ・拡声装置 ・警鐘 |
問題35 | 製造所等で避難設備を設けなければならないものはどれか。 (1)給油取扱所の2階に店舗、飲食店又は展示場がある場合 (2)販売取扱所の2階に店舗、飲食店又は展示場がある場合 (3)製造所に2階がある場合 (4)一般取扱所に店舗がある場合 (5)一般取扱所に2階がある場合 |
解答35 | (1) |
解説35 | ①製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるものは、避難設備を設置しなければならない。 (危政令第21条の2) ②前①項の避難が容易でないと認められるものは、給油取扱所のうち建築物の2階の部分を、店舗等の用途に供するもの、及び屋内給油取扱所のうち特定の事務所等を有するものをいう。 (危規則第38条の2第1項) ③前②項の店舗等とは、給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場をいう。 (危規則第25条の4第1項第2号) ④前②項の特定の事務所等とは、一方のみが開放されている屋内給油取扱所で、敷地外に直接通ずる避難口が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等をいう。 (危規則第25条の9第1号イ) |
問題36 | 消火設備の区分の組合せで、次のうち誤っているものはどれか。 (1)第一種:屋内消火栓設備 (2)第二種:屋外消火栓設備 (3)第三種:泡消火設備、二酸化炭素消火設備 (4)第四種:霧状の強化液を放射する大型消火器 (5)第五種:水バケツ又は水槽 |
解答36 | (2) |
解説36 | (1)第一種:屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 (2)第二種:スプリンクラー設備 (3)第三種:水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 (4)第四種又は第五種:棒状の水を放射する大型消火器、霧状の水を放射する大型消火器、棒状の強化液を放射する大型消火器、霧状の強化液を放射する大型消火器、泡を放射する大型消火器、二酸化炭素を放射する大型消火器、ハロゲン化物を放射する大型消火器、消火粉末を放射する大型消火器 (5)第五種:水バケツ又は水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩 (危政令別表第五(第20条関係)) |
問題37 | 掲示板等の塗色について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)「火気厳禁」は、地を赤色、文字を黒色とすること。 (2)「禁水」は、地を青色、文字を白色とすること。 (3)「給油中エンジン停止」は、地を黄赤色、文字を黒色とすること。 (4)「危険物給油取扱所」は、地を白色、文字を黒色とすること。 (5)「火気注意」は、地を赤色、文字を白色とすること。 |
解答37 | (1) |
解説37 | 「火気厳禁」は、地を赤色、文字を白色とすること。 (危規則第18条第1項第5号) |
問題38 | 製造所等に掲げる注意事項を表示した掲示板について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)第三類危険物:火気厳禁 (2)第四類危険物:火気注意 (3)第五類危険物:火気厳禁 (4)禁水性物品:禁水 (5)自然発火性物品:火気厳禁 |
解答38 | (2) |
解説38 | 危険物の性状に応じて、下記の区分に従った注意事項を表示した掲示板を設けなければならない。 <第一類危険物> アルカリ金属の過酸化物(これを含有するものを含む):禁水 <第二類危険物> 引火性固体を除くすべて:火気注意 引火性固体:火気厳禁 <第三類危険物> カリウム、ナトリウム等禁水性物品:禁水 自然発火性物品:火気厳禁 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム:禁水、火気厳禁 黄りん:火気厳禁 <第四類危険物> すべて:火気厳禁 <第五類危険物> すべて:火気厳禁 (危規則第18条) |
問題39 | 引火性液体の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所の防油堤について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクの容量の110パーセント以上とすること。 (2)二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、それらのタンクの容量の合計値以上とすること。 (3)高さが1メートルを超える防油堤等には、おおむね30メートル毎に堤内に出入りするための階段を設置すること。 (4)防油堤の高さは、0.5メートル以上であること。 (5)防油堤内の面積は、80,000平方メートル以下であること。 |
解答39 | (2) |
解説39 | 二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうちその容量が最大であるタンクの容量の110パーセント以上とすること。 (危規則第22条第2項第1号) |
問題40 | 屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)先端は、建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離すこと。 (2)直径は30ミリメートル以上とすること。 (3)先端は水平にし、雨水の侵入を防ぐ構造とすること。 (4)細目の銅網等による引火防止装置を設けること。 (5)先端は、屋外にあって地上4メートル以上の高さとすること。 |
解答40 | (3) |
解説40 | 先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とすること。 (危規則第20条第1項第1号ロ) |
問題41 | 次のうち、同一車両において異なった類の危険物を積載し、運搬する場合、混載が禁止されているものはどれか。 (1)第一類の酸化性固体と第二類の可燃性固体 (2)第二類の可燃性固体と第四類の引火性液体 (3)第三類の自然発火性物質及び禁水性物資と第四類の引火性液体 (4)第四類の引火性液体と第五類の自己反応性物質 (5)第五類の自己反応性物質と第二類の可燃性固体 |
解答41 | (1) |
解説41 | 第一類の酸化性固体と混載が可能なものは、第六類の酸化性液体のみである。 なお、本問に関する関係は、指定数量の1/10以下の危険物については適用しない。 (危規則第46条第1項第1号関係 別表第4) 【参考】 下記の場合は混載可能と覚える。 ・類別を表す数値を足して 7となる場合 そして、 ・第四類については、足して 6又は9 となる場合 |
問題42 | 製造所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造ること。 (2)延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、自動火災報知設備のついた特定防火設備を設けること。 (3)危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないこと。 (4)危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 (5)屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。 |
解答42 | (2) |
解説42 | 延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。 (危政令第9条第1項第7号) |
問題43 | 製造所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)窓及び出入口には防火設備を設けること。 (2)液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とすること。 (3)可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の低所に排出する設備を設けること。 (4)液状の危険物を取り扱う建築物の床は、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備(ためます)を設けること。 (5)建築物の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 |
解答43 | (3) |
解説43 | 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。 (危政令第9条第1項第11号) |
問題44 | 屋内貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さを6メートル未満とすること。 (2)ひとつの貯蔵倉庫は独立した専用建築物とし、床面積は1,000平方メートルを超えないこと。 (3)屋根、はりは不燃材料とし、天井を設けないこと。 (4)液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備(ためます)を設けること。 (5)指定数量を超える貯蔵倉庫には避雷設備を設けること。 |
解答44 | (5) |
解説44 | 指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には避雷設備を設けなければならない。但し、周囲の状況によって安全上支障がない場合にはこの限りでない。 (危政令第10条第1項第14号) |
問題45 | 屋内貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とすること。 (2)引火点が40℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。 (3)採光、照明、換気設備を設けること。 (4)屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。 (5)窓及び出入口には防火設備を設けるとともに、窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 |
解答45 | (2) |
解説45 | 引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。 (危政令第10条第1項第12号) |
問題46 | 屋外タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)保安距離、保有空地を必要とする。 (2)ドレン抜き弁は鋳鋼弁とすること。 (3)貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で気密に造ること。 (4)貯蔵タンクの周囲には防油堤を設けること。 (5)指定数量の倍数が20以上となる貯蔵タンクであっても、避雷設備を設ける必要はない。 |
解答46 | (5) |
解説46 | 指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所には、避雷設備を設けなければならない。但し、周囲の状況によって安全上支障がない場合にはこの限りでない。 (危政令第11条第1項第14号) |
問題47 | 屋外タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)通気管の先端には、細目の銅網等による引火防止装置を設けること。 (2)弁は鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。 (3)防油堤の高さは1メートル以上とすること。 (4)敷地内距離を確保すること。 (5)液体の危険物の貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 |
解答47 | (3) |
解説47 | 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための高さ0.5メートル以上の防油堤を設けること。 (危政令第11条第1項第15号、危規則第22条第2項第2号) |
問題48 | 屋内貯蔵タンク専用室の構造について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる防火設備を設けること。 (2)屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。 (3)壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料とすること。 (4)延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない壁とすること。(引火点が70℃以上の第四類を除く) (5)窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 |
解答48 | (1) |
解説48 | 窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 (危政令第12条第1項第14号) 随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備とは、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。 |
問題49 | 屋内タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下であること。 (2)屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあっては通気管を、圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設けること。 (3)タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とすること。 (4)タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.1メートル以上とすること。 (5)タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 |
解答49 | (4) |
解説49 | タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2メートル以上とすること。 (危政令第12条第1項第17号) |
問題50 | 地下タンク貯蔵所の技術基準として、次のうち誤っているものはどれか。 (1)地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1メートル以上の間隔を保つこと。 (2)地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。 (3)地下貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で造ること。 (4)液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 (5)地下貯蔵タンクの頂部は、0.5メートル以上地盤面から下にあること。 |
解答50 | (5) |
解説50 | 地下貯蔵タンクの頂部は、0.6メートル以上地盤面から下にあること。 (危政令第13条第1項第3号) |
問題51 | 第四類危険物の地下タンク貯蔵所のうち圧力タンク以外のタンクの通気管について、誤っているものはどれか。 (1)細目の銅網等による引火防止装置を設けること。 (2)直径は30ミリメートル以上であること。 (3)先端は、屋外にあって地上4メートル以上の高さとすること。 (4)滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。 (5)先端は、水平より下に30度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。 |
解答51 | (5) |
解説51 | 先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。 (危規則第20条第1項第1号ロ) |
問題52 | 簡易タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)1つの簡易タンク貯蔵所には、簡易貯蔵タンクは3基まで設置することができる。 (2)同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2以上設置しないこと。 (3)厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で気密に造ること。 (4)専用室内に設置する場合にあっては、当該タンクと専用室の壁との間に1メートル以上の間隔を保つこと。 (5)簡易貯蔵タンクの容量は、600リットル以下であること。 |
解答52 | (4) |
解説52 | 専用室内に設置する場合にあっては、当該タンクと専用室の壁との間に0.5メートル以上の間隔を保つこと。 (危政令第14条第1項第4号) |
問題53 | 簡易タンク貯蔵所の説明で、次のうち誤っているものはどれか。 (1)タンクは、70キロパスカルの圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。 (2)タンクは地盤面、架台等に固定する必要はない。 (3)タンクを屋外に設置する場合は、タンクの周囲に1メートル以上の幅の空地を保有すること。 (4)タンクの専用室は、採光、照明、換気及び排出の設備を設けること。 (5)通気管の直径は25ミリメートル以上とし、先端の高さは、屋外にあっては地上1.5メートル以上とすること。 |
解答53 | (2) |
解説53 | タンクは容易に移動しないように地盤面、架台等に固定すること。 (危政令第14条第1項第4号) |
問題54 | 移動タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)移動貯蔵タンクは、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板で造ること。 (2)常置場所は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造った建築物の1階、又は屋外の防火上安全な場所とすること。 (3)移動貯蔵タンクには、見やすい箇所に、危険物の類、品名及び最大数量を表示すること。 (4)液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。 (5)移動貯蔵タンクの底弁手動閉鎖装置のレバーは、手前に引き倒すことにより閉鎖装置を作動させるものであること。 |
解答54 | (1) |
解説54 | 移動貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で造ること。 (危政令第15条第1項第2号) |
問題55 | 移動タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)移動貯蔵タンクの容量は60,000リットル以下であること。 (2)常置位置は、屋外の場合は防火上安全な場所とし、屋内の場合は不燃材料で造った建築物の1階とすること。 (3)間仕切板は、4,000リットル以下ごとに設けること。 (4)移動貯蔵タンクの底弁手動閉鎖装置のレバーは、手前に引き倒すことにより閉鎖装置を作動させるものであること。 (5)移動貯蔵タンク及び間仕切は、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で造ること。 |
解答55 | (1) |
解説55 | 移動貯蔵タンクの容量は30,000リットル以下であること。 (危政令第15条第1項第3号) |
問題56 | 屋外貯蔵所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 (2)架台の高さは、3メートル未満とすること。 (3)1の囲いの内部の面積は、100平方メートル以下であること。 (4)2以上の囲いを設ける場合にあっては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は1,000平方メートル以下とすること。 (5)湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。 |
解答56 | (2) |
解説56 | 架台の高さは、6メートル未満とすること。 (危規則第24条の10第1項第3号) |
問題57 | 屋外貯蔵所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)囲いの高さは1.5メートル以下とし、不燃材料で造ること。 (2)湿潤でなく、かつ、排水の良い場所に設置すること。 (3)保有空地は必要ない。 (4)見やすい箇所に標識及び防火に関し必要な掲示板を設けること。 (5)1の囲いの内部の面積は、100平方メートル以下であること。 |
解答57 | (3) |
解説57 | 柵等の周囲には、以下のとおり政令で定める幅の空地を保有しなければならない。 【屋外貯蔵所】 ・指定数量の倍数が10以下・・・・・・・・・・3メートル以上 ・指定数量の倍数が10を超え20以下・・・・ 6メートル以上 ・指定数量の倍数が20を超え50以下・・・・10メートル以上 ・指定数量の倍数が50を超え200以下・・・20メートル以上 ・指定数量の倍数が200を超える・・・・・・30メートル以上 (危政令第16条第1項第4号) |
問題58 | 給油取扱所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)間口10メートル以上、奥行6メートル以上の空地を保有すること。 (2)通気管は地上3メートル以上とすること。 (3)給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないように舗装すること。 (4)給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 (5)給油取扱所の周囲には、耐火構造又は不燃材料で造った2メートル以上の塀又は壁を設けること。 |
解答58 | (2) |
解説58 | 屋内給油取扱所の専用タンク及び廃油タンク等には、通気管又は安全装置を設けなければならない。 (危政令第17条第2項第3号) 通気管の先端は、屋外にあって地上4メートル以上の高さとしなければならない。 (危規則第20条第2項第1号) |
問題59 | 給油取扱所の固定給油設備の基準で、次のうち誤っているものはどれか。 (1)敷地境界線から2m以上の間隔を保つこと。 (2)地上設置の場合、ホースの長さにより、道路の境界線からの間隔が異なる。 (3)建築物の壁から2m以上(開口部がない場合には、1m以上)の間隔を保つこと。 (4)懸垂式の固定給油設備のホース機器の引出口の高さは、地盤面から4.5m以下とすること。 (5)地上設置の固定給油設備の給油ホースの長さは6m以下とすること。 |
解答59 | (5) |
解説59 | 地上設置の固定給油設備のホースの長さは、5m以下としなければならない。 (危政令第17条第1項第10号) なお、懸垂式の場合には、ホース機器の引出口から地盤面上0.5mの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径3mを超える円を描くことができない長さとしなければならない。 (危規則第25条の2の2) |
問題60 | 販売取扱所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)危険物を配合する部屋の床面積は、5平方メートル以上15平方メートル以下であること。 (2)危険物を配合する部屋の敷居の高さは、0.1メートル以上であること。 (3)第1種販売取扱所の壁は準耐火構造とすること。 (4)第2種販売取扱所の壁は耐火構造とすること。 (5)販売取扱所は、建築物の1階に設置すること。 |
解答60 | (1) |
解説60 | 危険物を配合する部屋の床面積は、6平方メートル以上10平方メートル以下であること。 (危政令第18条第1項第9号イ) |
問題61 | 販売取扱所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)配合室の出入口は、自動閉鎖の特定防火設備とし、しきいの高さは床面から0.1m以上とすること。 (2)指定数量の倍数が15を超え40以下のものを第2種販売取扱所という。 (3)配合室には、内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること。 (4)配合室の床は危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設けること。 (5)第2種販売取扱所の窓及び出入口には、網入ガラスを用いる必要はない。 |
解答61 | (5) |
解説61 | 第1種、第2種販売取扱所の区分に関係なく、窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入ガラスを用いなければならない。 (危政令第18条第1項第7号、第2項) |
問題62 | 移送取扱所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)震災時のための避難空地に設置してはならない。 (2)配管等の構造は、配管等の内圧、移送される危険物の重量等に対して安全なものであること。 (3)配管等の接合は、溶接によって行わなければならない。 (4)必要に応じて、配管には伸縮吸収措置、漏洩拡散防止措置を講じなければならない。 (5)移送配管の埋設は、設置方法により距離制限はない。 |
解答62 | (5) |
解説62 | 移送配管の埋設にあたっては、地下埋設、道路下埋設、線路敷下埋設等、設置方法により距離制限がある。 (例) 道路下埋設の場合、配管は、その外面から道路の境界に対し1メートル以上の水平距離を有すること。 (危規則第28条の13第1項第2号) |
問題63 | 次のうち一般取扱所にならないものはどれか。 (1)ボイラー等で危険物を消費する施設 (2)配管やポンプで危険物を移送する施設 (3)危険物を使用して吹付塗装作業を行う施設 (4)危険物を使用して焼入作業を行う施設 (5)容器に危険物を詰め替える施設 |
解答63 | (2) |
解説63 | 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所を移送取扱所という。 (危政令第3条第1項第3号) |
問題64 | 一般取扱所について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)一般取扱所とは、給油取扱所、販売取扱所及び移送取扱所以外の取扱所をいう。 (2)一般取扱所には、配管やポンプで危険物を移送する施設も含まれる。 (3)指定数量の倍数が10以上の危険物を取り扱う施設には、避雷設備を設けること。 (4)見やすい箇所に一般取扱所である旨を表示した標識等を設けなければならない。 (5)保安距離、保有空地を必要とする。 |
解答64 | (2) |
解説64 | 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所を移送取扱所という。 (危政令第3条第1項第3号) |
問題65 | 危険等級についての組合せのうち、誤っているものはどれか。 (1)危険等級Ⅰ・・・特殊引火物 (2)危険等級Ⅰ・・・第一石油類、アルコール類 (3)危険等級Ⅱ・・・第二種酸化性固体 (4)危険等級Ⅱ・・・第一種可燃性固体 (5)危険等級Ⅲ・・・危険等級Ⅰ及びⅡの危険物以外の危険物 |
解答65 | (2) |
解説65 | 第四類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類は危険等級Ⅱである。 (危規則第39条の2第3項第4号) |
問題66 | 危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準として、次のうち誤っているものはどれか。 (1)製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。 (2)貯留設備又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。 (3)製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。 (4)危険物のくず、かす等は、1週間に1回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。 (5)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。 |
解答66 | (4) |
解説66 | 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。 (危政令第24条第1項第5号) |
問題67 | 危険物を貯蔵する容器の積み重ね高さについて、次のうち誤っているものはどれか。 (1)屋内貯蔵所で、第三石油類、第四石油類、動植物油類を貯蔵する場合は、4m以下とすること。 (2)屋外貯蔵所で、第三石油類、第四石油類、動植物油類を貯蔵する場合は、6m以下とすること。 (3)屋外貯蔵所で架台を使用して貯蔵する場合は、架台の高さを6m未満とすること。 (4)屋内貯蔵所では3m以下とすること。 (5)屋外貯蔵所では3m以下とすること。 |
解答67 | (2) |
解説67 | 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、容器の積み重ねの高さは3メートル以下(第四類危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く)にあっては、4メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあっては、6メートル)としなければならない。(危規則第40条の2) |
問題68 | 移動タンク貯蔵所による危険物の貯蔵、取扱いおよび移送について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)危険物の移送の際、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させなければならない。 (2)移動タンク貯蔵所には、完成検査済証、定期点検記録などを備え付けておかなければならない。 (3)乗車を義務付けられている危険物取扱者は、免状を携帯しなければならない。 (4)第四類危険物の移送に際しては、必ず移送経路等、必要な事項を消防署に届け出なければならない。 (5)乗車を義務付けられて乗車している危険物取扱者は、走行中に消防吏員から停止を命ぜられ、免状の提示を求められた場合、これを提示しなければならない。 |
解答68 | (4) |
解説68 | 危険物の移送をする者は、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムなど特定の危険物の移送をする場合には、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、当該書面の写しを携帯し、当該書面に記載された内容に従わなければならない。 (危政令第30条の2第1項第5号) |
問題69 | 運搬容器への収納について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)第三類危険物のうち、自然発火性物品は収納にあたって空気と接しても、問題は無い。 (2)ひとつの外装容器には、異なる類の危険物を収納しないこと。 (3)液体の危険物は、運搬容器の内容積の98%以下の収納率であって、かつ55℃において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 (4)危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。 (5)固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。 |
解答69 | (1) |
解説69 | 第三類危険物のうち、自然発火性物品にあっては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。 (危規則第43条の3第1項第6号イ) |
問題70 | 製造所等又は危険物に対する消火設備の所要単位に関して、1所要単位当たりの数値として、誤っているものはどれか。 (1)外壁が耐火構造の製造所の建築物は、延べ面積100平方メートルを1所要単位とする。 (2)外壁が耐火構造でない製造所の建築物は、延べ面積50平方メートルを1所要単位とする。 (3)外壁が耐火構造の貯蔵所の建築物は、延べ面積150平方メートルを1所要単位とする。 (4)外壁が耐火構造でない貯蔵所の建築物は、延べ面積75平方メートルを1所要単位とする。 (5)危険物は、指定数量の100倍を1所要単位とする。 |
解答70 | (5) |
解説70 | 危険物は、指定数量の10倍を1所要単位とすること。 (危規則第30条第4号) |
問題71 | 第四類危険物と他の類の危険物を車両に混載して運搬する場合、次のうち誤っているものはどれか。 ただし、運搬する危険物の量は、指定数量の1/10を超えるものとする。 (1)第一類危険物とは混載することができない。 (2)第二類危険物とは混載することができる。 (3)第三類危険物とは混載することができない。 (4)第五類危険物とは混載することができる。 (5)第六類危険物とは混載することができない。 |
解答71 | (3) |
解説71 | 第四類危険物は、第二類、第三類、第五類のものとの混載が可能である。 従って、(3)項の「第三類危険物とは混載することができない。」は誤りである。 (危規則第46条第1項第1号関係 別表第4) 【参考】 下記の場合は混載可能と覚える。 ・類別を表す数値を足して 7 となる場合 ・第四類については、足して 6、7、9 となる場合 |
問題72 | 危険物を車両で運搬する場合の技術上の基準として、次のうち正しいものはどれか。 (1)運搬する容器の構造等についての基準はあるが、積載方法に関する規定はない。 (2)危険物の運搬は危険物取扱者が行わなければならない。(3)指定数量以上の危険物を運搬する場合は、市町村長、又は都道府県知事の許可を得なければならない。 (4)指定数量以上の危険物を運搬する場合は、当該危険物に適応する消火設備を備えなければならない。 (5)危険物を混載して運搬することは法令上禁じられている。 |
解答72 | (4) |
解説72 | (1)運搬容器、積載方法、運搬方法に関する規定がある。 (危政令第28条、第29条、第30条) (2)危険物取扱者でなくても運搬は可能である。 (3)許可に関する規定はない。 (4)正しい。 (5)混載が可能なものとそうでないものとがある。 (危政令第29条第6号、規則第46条、規則別表第4) |
問題73 | 危険物は、危険性の程度に応じて、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ、危険等級Ⅲに区分されているが、下記の組合せのうち、誤っているものはどれか。 (1)カリウム:危険等級Ⅰ (2)ジエチルエーテル:危険等級Ⅰ (3)ガソリン:危険等級Ⅰ (4)アルコール類:危険等級Ⅱ (5)灯油:危険等級Ⅲ |
解答73 | (3) |
解説73 | 第四類危険物に関する危険等級は下記のとおりである。 【危険等級Ⅰ】 特殊引火物(ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒドなど) 【危険等級Ⅱ】 第一石油類(ガソリン、ベンゼン、トルエン、アセトンなど) アルコール類(メチルアルコール、エチルアルコールなど) 【危険等級Ⅲ】 上記以外の危険物(灯油、軽油、重油など) (危規則第39条の2) |
問題74 | 運搬容器に収納する危険物に応じた次の注意事項のうち、誤っているものはどれか。 (1)第一類危険物のうち、アルカリ金属の過酸化物又はこの含有品については、「火気・衝撃注意」「可燃物接触注意」及び「禁水」 (2)第二類危険物のうち、鉄粉、金属粉、マグネシウム、これらの含有品については、「火気注意」及び「禁水」 (3)第三類危険物のうち自然発火性物品について、「空気接触厳禁」及び「火気厳禁」 (4)第三類危険物のうち禁水性物品について、「禁水」 (5)第四類危険物について、「火気注意」 |
解答74 | (5) |
解説74 | 第四類危険物について、「火気厳禁」の注意事項を表示しなければならない。 なお、第四類危険物のうち、動植物油類の運搬容器で最大容積が2.2リットル以下のものについては、通称名、表示について例外規定がある。 (危規則第44条) |
問題75 | 運搬容器の外部に行う表示について、次のうち誤っているものはどれか。 ただし、最大容積2.2L以下のものを除く。 (1)品名 (2)危険等級 (3)化学名 (4)数量 (5)消火設備の種類 |
解答75 | (5) |
解説75 | 運搬容器の外部に行う表示は、次のとおりである。 ・危険物の品名、危険等級、化学名 ・第四類危険物のうち水溶性の性状を有するものにあっては、「水溶性」 ・危険物の数量 ・収納する危険物に応じた注意事項 (危規則第44条) |
問題76 | 危険物の運搬容器への収納に関する基準について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。 (2)収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。 (3)固体の危険物は、運搬容器の内容積の95パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。 (4)液体の危険物は、運搬容器の内容積の95パーセント以下の収納率であって、かつ、55度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 (5)一の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。 |
解答76 | (4) |
解説76 | 液体の危険物は、運搬容器の内容積の95パーセント以下の収納率であって、かつ、55度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納しなければならない。 (危規則第43条の3第1項第4号) |
問題77 | 指定数量以上の危険物を運搬する際の技術上の基準について、誤っているものはどれか。 (1)運搬容器、積載方法、運搬方法について、技術上の基準に従って行うこと。 (2)運搬容器の外部には、危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第四類危険物のうち水溶性のものは「水溶性」の表示を行うこと。 (3)収納する危険物に応じた注意事項の表示を行うこと。 (4)危険物取扱者が同乗すること。 (5)車両の前後の見やすい箇所に一定の標識(「危」)を掲げること。 |
解答77 | (4) |
解説77 | 危険物取扱者が乗車しなければならないという規定はない。 【補足説明】 運搬のみであれば資格は不要であるが、積み下ろしの作業は危険物の「取扱い」に該当するため、積み下ろしの作業が伴う場合には資格が必要となる。 危険物の積み下ろしにあたっては、積み下ろしをする側と積み下ろしを受ける側の危険物取扱者が、危険物の種類や量等を相互に確認しなければならず、その際には、災害防止の措置をとる必要もある。 なお、危険物の運搬は、たとえ指定数量未満であっても消防法による規制を受ける。 |
問題78 | 移動タンク貯蔵所に備え付けなければならない書類について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)完成検査済証 (2)定期点検記録 (3)始業、終業時の点検記録 (4)譲渡・引渡の届出書 (5)品名・数量又は指定数量の倍数の変更の届出書 |
解答78 | (3) |
解説78 | 移動タンク貯蔵所に備え付けなければならない書類は下記のとおりである。 ・完成検査済証(危政令第26条第1項第9号) ・定期点検記録(危政令第26条第1項第9号) ・譲渡・引渡の届出書(危規則第40条の2の3) ・品名・数量又は指定数量の倍数の変更の届出書(危規則第40条の2の3) |
問題79 | 移動タンク貯蔵所による危険物の移送、貯蔵及び取扱いについて、次のうち誤っているものはどれか。 (1)アルキルアルミニウム、アルキルリチウムを移送する場合には、移送経路その他必要事項を記載した書面を関係消防機関に送付しなければならない。 (2)積載式以外の移動貯蔵タンクの容量は、60,000L以下としなければならない。 (3)移動タンク貯蔵所には、完成検査済証を備え付けなければならない。 (4)移動貯蔵タンクからガソリンを容器に詰め替えてはならない。 (5)移動タンク貯蔵所に乗車する危険物取扱者は、免状を携帯する義務がある。 |
解答79 | (2) |
解説79 | 積載式以外の移動貯蔵タンクの容量は、30,000L以下としなければならない。 (危政令第15条第1項第3号) |
問題80 | 移動タンク貯蔵所による危険物の移送について、次のうち正しいものはどれか。 (1)移動タンク貯蔵所に乗車する危険物取扱者は免状を携帯しなければならない。 (2)休憩のために移動タンク貯蔵所を一時停止させるときは、最寄りの消防署の敷地内に停車させること。 (3)危険物を移送する者は、移動貯蔵タンクの底弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を、1週間に1回以上行わなければならない。 (4)危険物の移送を行う者は、10日前までに、所轄消防署長に届け出なければならない。 (5)消防吏員又は警察官は、火災予防のため特に必要があると認める場合であっても、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者に対し、免状の提示を求めることはできない。 |
解答80 | (1) |
解説80 | 移動タンク貯蔵所による危険物の移送については、下記のとおり規定されている。 (1)移動タンク貯蔵所に乗車する危険物取扱者は免状を携帯しなければならない。(法第16条の2第1項、第2項) (2)休憩のために移動タンク貯蔵所を一時停止させるときは、安全な場所を選ばなければならない。(危政令第30条の2第3号) (3)危険物を移送する者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を十分に行なうこと。(危政令第30条の2第1号) (4)アルキルアルミニウム等を移送する場合は、移送の経路等を記載した書面を、関係消防機関に送付しなければならない。(危政令第30条の2第5号) (5)消防吏員又は警察官は、火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者に対し、免状の提示を求めることができる。(法第16条の5第2項) |
問題81 | 製造所等の所有者等が、市町村長等から受けることがある措置命令として、次のうち誤っているものはどれか。 (1)危険物施設保安員の解任命令 (2)危険物施設の基準適合命令 (3)予防規程の変更命令 (4)危険物の貯蔵・取扱基準の遵守命令 (5)危険物施設の応急措置命令 |
解答81 | (1) |
解説81 | 市町村長等が命ずることのできる措置命令の種類のうち、下記のものがある。 (1)このような規定はない。 (2)危険物施設の基準適合命令(修理、改造又は移転の命令)(法第12条第2項) (3)予防規程の変更命令(法第14条の2第3項) (4)危険物の貯蔵・取扱基準の遵守命令(法第11条の5) (5)危険物施設の応急措置命令(法第16条の3第3項) |
問題82 | 市町村長等が、製造所等の所有者等に施設の修理、改造又は移転の命令を発令する場合について、次のうち正しいものはどれか。 (1)完成検査を受けずに製造所等を使用した。 (2)製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが技術上の基準に違反している。 (3)火災の予防のため必要がある。 (4)製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に違反している。 (5)製造所等を譲り受け、その届出を怠った。 |
解答82 | (4) |
解説82 | 市町村長等は、製造所等の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所等の所有者等で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理、改造又は移転すべきことを命ずることができる。 (法第12条第2項) |
問題83 | 製造所等に対して、市町村長等から使用停止を命ぜられる場合について、次のうち該当しないものはどれか。 (1)位置、構造又は設備を無許可で変更した。 (2)完成検査済証の交付前に使用した、又は仮使用の承認を受けないで使用した。 (3)位置、構造、設備にかかわる措置命令に違反した。 (4)危険物保安統括管理者を定めない、又はその者に危険物の保安に関する業務を統括管理させていない。 (5)危険物保安監督者を定め、保安の監督をさせていたが、市町村長等への届出を怠った。 |
解答83 | (5) |
解説83 | 製造所等に対して、市町村長等から使用停止を命ぜられる場合の例として、下記のものがある。 (1)位置、構造又は設備を無許可で変更した。(法第12条の2第1項第1号) (2)完成検査済証の交付前に使用した、又は仮使用の承認を受けないで使用した。(法第12条の2第1項第2号) (3)位置、構造、設備にかかわる措置命令に違反した。(法第12条の2第1項第3号) (4)危険物保安統括管理者を定めない、又はその者に危険物の保安に関する業務を統括管理させていない。(法第12条の2第2項第2号) (5)届出義務違反は、使用停止命令の対象ではない。 |
問題84 | 危険物取扱者が、都道府県知事から免状の返納を命じられる場合は、次のうちどれか。 (1)免状を亡失又は滅失した。 (2)免状の交付を受けた後、危険物の取扱作業に1年以上従事していない。 (3)危険物取扱者が、危険物保安監督者に選任されることを拒んだ。 (4)消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反した。 (5)病気で長期に入院することになり、危険物の取扱作業ができなくなった。 |
解答84 | (4) |
解説84 | 危険物取扱者が消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。 (法第13条の2第5項) |
問題85 | 危険物の移送に伴う火災防止のため、特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者に対して、危険物取扱者免状の提示を求める権限を有する者として、次のうち正しいものはどれか。 (1)消防吏員又は警察官 (2)都道府県知事 (3)市町村長 (4)消防長又は消防署長 (5)消防庁長官 |
解答85 | (1) |
解説85 | 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、 消防吏員又は警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。 (法第16条の5第2項) |
問題86 | 製造所等の区分や、貯蔵し、取り扱う危険物の品名、数量等に関係なく、すべての製造所等の所有者等に共通して義務づけられていることは、次のうちどれか。 (1)製造所等の火災を予防するため、予防規程を定める。 (2)製造所等の位置、構造及び設備を技術上の基準に適合するよう維持する。 (3)製造所等に危険物保安統括管理者を選任する。 (4)製造所等に危険物保安監督者を選任する。 (5)製造所等に危険物施設保安員を選任する。 |
解答86 | (2) |
解説86 | (2)項については共通して義務づけられている。(法第12条第1項) 以下の項目については、それぞれ条件が定められている。 (1)(法第14条の2) (3)(法第12条の7) (4)(法第13条) (5)(法第14条) |
問題87 | 製造所等において、危険物の流出その他の事故が発生した場合の応急措置等について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)危険物保安監督者は、火災等の災害が発生した場合には、作業者を指揮して応急措置を講じなければならない。 (2)所有者等は、危険物施設保安員に対して、危険物保安監督者と協力して、応急措置を講じさせなければならない。 (3)危険物保安監督者は危険物施設保安員に対して、応急措置を講じるよう指示をしなければならない。 (4)危険物保安監督者は、構造、設備に異常を発見した場合の連絡及び適当な措置を講じる。 (5)火災が発生した場合には、直ちに市町村長等と連絡を取り、その後、消防機関その他関係のある者に連絡する。 |
解答87 | (5) |
解説87 | 所有者等は、危険物保安監督者に、火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡させなければならない。 (危規則第48条第1項第2号) |
問題88 | 法別表第一備考に掲げられている危険物の定義として、次のうち正しいものはどれか。 (1)特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの又は引火点が零下20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。 (2)第一石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。 (3)第二石油類とは、ガソリン、ベンゼンその他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。 (4)第三石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。 (5)第四石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。 |
解答88 | (1) |
解説88 | 法別表第一備考に掲げられている危険物の定義は以下のとおりである。 (1)特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの又は引火点が零下20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。 (2)第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。 (3)第二石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。 (4)第三石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。 (5)第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。 |
問題89 | 法別表第一で規定されている第四類危険物の品名について、次のうち誤っているものはどれか。 (1)ジエチルエーテルは特殊引火物である。 (2)ガソリンは第一石油類である。 (3)灯油は第二石油類である。 (4)軽油は第三石油類である。 (5)ギヤー油は第四石油類である。 |
解答89 | (4) |
解説89 | 法別表第一の備考欄では、第四類危険物の品名について、下記のとおり規定されている。 【法別表第一備考】 十四 第二石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいう。 十五 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。 |
問題90 | 法別表第一で規定されている危険物の性質と品名の組合せについて、次のうち誤っているものはどれか。 (1)酸化性固体:塩素酸塩類 (2)可燃性固体:カリウム (3)自然発火性物質及び禁水性物質:アルキルアルミニウム (4)引火性液体:特殊引火物 (5)自己反応性物質:ニトロ化合物 |
解答90 | (2) |
解説90 | 別表第一で規定されている危険物の性質と品名の組合せについては、下記のとおりである。 【法別表第一】 第二類 可燃性固体 :硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、引火性固体 等 第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 :カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん 等 |
問題91 | 法令上、下記の第四類危険物のうち、品名、物品名及び指定数量の組合せで、誤っているものはどれか。 (1)特殊引火物・・・ジエチルエーテル・・・50L (2)第一石油類・・・ガソリン・・・200L (3)第二石油類・・・灯油・・・1,000L (4)第三石油類・・・重油・・・2,000L (5)第四石油類・・・ギヤー油・・・4,000L |
解答91 | (5) |
解説91 | 品名と物品名との組合せは法別表第一で、そして品名と指定数量との組合せについては政令別表第三で定められている。 第四石油類には、ギヤー油やシリンダー油などがあり、指定数量は6,000Lである。 |
問題92 | ある危険物屋内貯蔵所に、ガソリンを100L貯蔵している。これと同一の場所に次の危険物を追加で貯蔵した場合、指定数量以上となるものは次のうちどれか。 (1)エタノール 100L (2)灯油 500L (3)重油 800L (4)ギヤー油 600L (5)オリーブ油 4,000L |
解答92 | (2) |
解説92 | ガソリンは第一石油類(非水溶性)で、指定数量は200Lであるため、100Lの場合、指定数量の倍数は0.5である。 従って、危険物を追加で貯蔵した場合は、それぞれ下記のとおりとなる。 (1)エタノールはアルコール類で、指定数量は400Lであるため、100Lを追加で貯蔵すると、指定数量の倍数の合計は0.75となる。 (2)灯油は第二石油類(非水溶性)で、指定数量は1,000Lであるため、500Lを追加で貯蔵すると、指定数量の倍数の合計は1となる。 (3)重油は第三石油類(非水溶性)で、指定数量は2,000Lであるため、800Lを追加で貯蔵すると、指定数量の倍数の合計は0.9となる。 (4)ギヤー油は第四石油類で、指定数量は6,000Lであるため、600Lを追加で貯蔵すると、指定数量の倍数の合計は0.6となる。 (5)オリーブ油は動植物類油類で、指定数量は10,000Lであるため、4,000Lを追加で貯蔵すると、指定数量の倍数の合計は0.9となる。 (政令別表第三) |
以降、随時編集予定 |