ビルメンテナンスについて

ビルメンテナンス業界

 ビルメンテナンスの業界で働かれている人たちの間では、下記の資格をビルメン4点セットと称し、資格取得の必要性を述べられています。
 そして、これらの中で注目されている資格のひとつとして、乙種第四類危険物取扱者があります。この業界でご活躍を目指されている方々も数多くいらっしゃることと思いますが、是非、乙種第四類危険物取扱者の資格取得を目指されては如何でしょうか。

☆ 第2種電気工事士
☆ 2級ボイラー技士
☆ 乙種第四類危険物取扱者
☆ 第3種冷凍機械責任者

 第2種よりは第1種と、より上位の資格を保有しているにこしたことはないのでしょうが、一般的な設備規模や業務内容から、これらのランクの資格を保有しておればよいようです。

 

参 考

【電気工事士】
 電気工事の不備による災害の発生を防止するため、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の 作業に従事する者の資格が定められています。
 電気工事士の資格には、下記の二種類があり、職務の範囲は次のとおりです。

第一種電気工事士:
第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できます。

第二種電気工事士:
一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。

 

【ボイラー技士】
 ボイラー(簡易ボイラー、小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く。)の取扱い業務に従事するためには、ボイラー技士免許が必要です。
 ボイラー技士免許には、以下の三種類の免許があり、級の区分に関係なく、全てのボイラーを取扱うことができますが、ボイラー取扱い作業の指揮・管理を行うボイラー取扱作業主任者になるためには、ボイラーの規模により必要な免許が異なります。
 また、ボイラー技士免許は無期限有効です。

特級ボイラー技士:
全ての規模のボイラー取扱作業主任者となることができる。

一級ボイラー技士:
伝熱面積の合計が500m2未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。

二級ボイラー技士:
伝熱面積の合計が25m2未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。


【冷凍機械責任者】
 冷凍機械責任者は、高圧ガス保安法に規定される高圧ガス製造保安責任者の資格区分の一つで、冷凍にかかわる高圧ガスを製造する施設において保安の業務を行う資格です。冷凍機械責任者には、以下の三種類の免許があり、職務の範囲は次のとおりです。

第一種:
全ての製造施設における製造にかかわる保安

第二種:
1日の冷凍能力が300t未満の製造施設における製造にかかわる保安

第三種:
1日の冷凍能力が100t未満の製造施設における製造にかかわる保安

 

※:上記の資格の詳細については、それぞれの法令をご覧下さい。